これまで本学会は,著作権に関する規定を明確にしておりませんでした。
一方,近年、「歴史地理学」等に掲載された論文を機関リポジトリに掲載する依頼が急増しており,そのようなご依頼に対し,本学会にそれらの著作権が不在のまま,常任委員会で個別に検討し,対応して参りました。

著作権が本学会にないことの問題点について常任委員会で検討を重ねた結果,次のお願いをすることを第55回評議員会・総会に提案し,了承を頂きました。

①今後投稿される論文については,最終原稿の受理時点で著作権を委譲いただく。
②本学会が発刊した刊行物に掲載された論文・記事等の著作物については,著作者より著作権を譲渡していただく。
③法人格を有しない本学会の場合,著作権の委譲先を本学会会長とし,会長職の交代に伴い,著作権も無条件で移譲される。
④以上の趣旨を踏まえ,「歴史地理学会 著作権規定」を定め,これに基づく運用を行う。

より詳細趣旨説明,運用方針は,「『歴史地理学』等の著作権の帰属についてのお願い」にお示し致しております。

なお,抗告期間は過ぎましたが,万一著作権の委譲に支障のある場合は事務局まで書面でお申し付けください。